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3年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書


by lodaichi

期日の変更(刑事事件)

 民事はわりと期日の変更がきくが、刑事事件もそれと同じと思ったらいかんのである。

 刑訴法だけ見ると 
第276条 裁判所は、検察告、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
と書いてあるから、なんだか簡単に変更してもらえるような気になるが、刑訴規則まで見ないといけない。

 刑訴規則182条というのがあって、
表題が
(公判期日の不変更・法第二百七十七条)
と「不変更」をうたっている。
 
 条文は、 
「裁判所は、やむを得ないと認める場合の外、公判期日を変更することができない。」
となっている(1項)

 で、2項で
 「裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、書面で、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所に不服の申立をすることができる。」
となっているくらいだから、裁判所は変更というのがそうそうできないのである。

 変更の請求をしなければならないときは、規則179条の4というのが用意されていて、
 「訴訟関係人は、公判期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、裁判所に対し、その事由及びそれが継続する見込の期間を具体的に明らかにし、且つ、診断書その他の資料によりこれを疎明して、期日の変更を請求しなければならない。」
というように、疎明が要求されている。

 また、私選か国選の場合かで違うが、そのほかの手続きも要求される。
  
 国選だと
 規則179条の6
  法の規定により裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人は、期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、第百七十九条の四第一項の手続をするほか、その事由及びそれが継続する見込みの期間を被告人に知らせなければならない。

 というように、期日の変更はいちいち面倒なのである。
 
 
by lodaichi | 2008-07-16 20:47