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3年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書


by lodaichi

千葉県弁護士会規則(国選弁護関係)

 この記事に掲載されている千葉県弁護士会の規則は、国選関係の規則である以下の規則である。
 ・国費による弁護人の推薦等公的弁護運営規則
 


国費による弁護人の推薦等公的弁護運営規則

第1条(目的)  この規則は、被疑者及び被告人に対する国費による弁護(以下「公的弁護」という。)の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

第2条(職務)  被疑者及び被告人の国費による弁護人(以下「公的弁護人」という。)となる者の推薦等公的弁護の運営に関する事項は、千葉県弁護士会刑事弁護センター(以下「刑弁センター」という。)が、この規則に従い処理する。

2 刑弁センターは、公的弁護の運営に関する次の事項を行う。

一 裁判所、検察庁等との連絡及び意見の交換
二 国費による被疑者の弁護人となる者の名簿(以下「被疑者公的弁護人受任者名簿」という。)の作成
三 国費による被告人の弁護人となる者の名簿(以下「被告人公的弁護人受任者名簿」という。)の作成
四 公的弁護を行う者の選定並びに報酬の請求及び受領の代行
五 公的弁護報酬の改善のための意見の発表
六 公的弁護活動の適正化
七 公的弁護に関する実状の調査及び研究
八 特別案件に関する弁護人の推薦

第3条(会員の義務)   会員は、正当な理由なく国費による被告人の弁護人となることを拒否してはならず、かつ、国費による被疑者の弁護人となることに可能な限り協力するものとする。

2 会員は、心身の故障その他特別の理由により、公的弁護人として適正な弁護活動ができないおそれのあることを疎明して、被疑者公的弁護人受任者名簿及び被告人公的弁護人受任者名簿からの削除を請求することができる。

第4条(公的弁護人の推薦)  刑弁センターは、裁判所から公的弁護人選任について連絡を受けたときは、速やかに、被疑者公的弁護人受任者名簿又は被告人公的弁護人受任者名簿の登録の順に従い、公的弁護人となる者を推薦しなければならない。ただし、刑弁センターが相当と認めるときは、推薦順序を変更することができる。

第5条(特別案件)  特別案件に関する公的弁護人の推薦は、特別案件についての国選弁護人推薦に関する規則による。

第6条(会員の報告義務)   次の場合は、当該会員は、遅滞なくその旨を刑弁センターに届け出なければならない。

一 裁判所から直接公的弁護人に選任された場合
二 裁判所から公的弁護人を解任されたとき

第7条(公的弁護人の報告義務)    公的弁護人に選任された会員は、担当事件終了後速やかに、事件名、接見の回数、記録の閲覧・謄写の状況、判決日、判決の結果、その他刑弁センターの定める事項を刑弁センターに報告しなければならない。
第8条(金品の要求及び受領の禁止) 公的弁護人に選任された会員は、被疑者、被告人及びその関係者に対し、名目の如何を問わず金品を要求し、又はこれを受領してはならない。
第9条(私選弁護人選任要求の禁止)  公的弁護人に選任された会員は、被疑者、被告人及びその関係者に対し、自己を私選弁護人に選任することを要求又は慫慂してはならない。


2 公的弁護人に選任された事件の被疑者又は被告人から要請を受けて私選弁護人になろうとするときは、あらかじめ理由を付した書面を提出して刑弁センターの承認を受けなければならない。

第10条(守秘義務)   公的弁護人は、職務上知り得た被疑者、被告人及び事件関係者の秘密を漏らしてはならない。
第11条(裁判所等に対する紹介等)  刑弁センターは、公的弁護事務の運営に関し必要があると認めたときは、裁判所その他の官公署に照会し、公的弁護人に報告を求め、又は被疑者、被告人その他の関係者から意見を徴することができる。
第12条(公的弁護人の義務) 公的弁護人に選任された会員は、被疑者及び被告人の人権と利益擁護のために、接見、記録の検討、被疑者及び被告人の権利についての説明、必要な情報の提供等適切な弁護活動を行うものとする。

第13条(助言、勧告) 本会は、公的弁護人に選任された会員が、この規則に違反したときは、当該弁護人に対し、助言又は勧告の措置をとることができる。
第14条(推薦停止)  本会は、会員に次の各号に掲げる事由があるときは、2年以内の期間を定めて当該会員を公的弁護人として推薦しないことができる。

一 前条により本会から助言又は勧告を受けたにもかかわらず改善が認められないとき
二 弁護士としての品位を害し、信用を失わせる行為をしたため懲戒処分を受けたとき  
三 第7条、第8条、第9条第1項又は第10条に違反したとき
四 公的弁護人として行うべき、接見、記録の検討その他第12条に定める適切な弁護活動を怠り、又は怠るおそれがあると認めたとき
五 高齢、病気その他の事由により、心身の状態が公的弁護人の職務遂行に支障を生ずると認められるとき

2 本条により処分を受けた会員は、不服申立をすることができる。
3 推薦停止及び不服申立の手続については別に定める。
by lodaichi | 2005-08-19 07:58 | 千葉県弁護士会規則