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3年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書


by lodaichi

被害者の弁護(少年事件)

(設問)
 少年事件で、被害者側の弁護をするときにどのようなことが可能でしょうか。

 少年法に記載されているものとしては、以下のとおりです。
1 記録の閲覧及び謄写(5条の2)
 家庭裁判所に対して申出をする必要があります。
 弁護士が代理して申出るときには、申出書及び委任状が必要となります。
 謄写費用は、千葉地裁(本庁)の司法協会では、1枚あたり20円となっており(本日現在)、他の事件の謄写費用よりも割安な料金が適用されています。
2 意見聴取(9条の2)
 申出をすれば、裁判官に対してか又は家裁調査官に対して意見を表明することが出来ます。
 なお、意見書のみを提出するという扱いも認められています。
3 結果の通知(31条の2)
 これも家庭裁判所に対して申出をする必要があります。
 少年及びその法定代理人(通常は親権者)の氏名及び住居
 決定の年月日、主文及び理由の要旨
について、裁判所から通知を受けることが出来ます。
by lodaichi | 2006-01-04 11:08