国選希望型と私選希望型(私選弁護人紹介制度)
2010年 05月 27日
私選弁護人紹介制度と被疑者国選
という記事を書いた。
その後、私選紹介での被疑者(又は被告人だが、以下「被疑者等」とする)との接見状況などをみていると、被疑者等のタイプとしては2つにわかれるようである。
a 国選希望型
b 私選希望型
である(これは勝手な私のネーミングである)。
a 国選希望型
は、国選弁護をもともと望んでいたのであるが、資力要件(50万円)を満たさずに、私選紹介制度にいわば強制的にまわされてしまったといってよいタイプである。
このタイプの被疑者等は、接見で事情を聞くと、「私は国選弁護をお願いしたんですが、なぜだか私選をお願いしてみろといわれまして・・」といったようなことを話すことが多い。
よくよく話を聞いてみると、50万円以上の流動資産をもっているのであるが、それを私選弁護の弁護料としてまわすだけの余裕は無いという方が多い。
であるから、被疑者等本人としては、国選を希望しているのであるが、制度の都合上、私選紹介制度にまわされてしまっているのである。
このような場合、弁護士は、制度上は、私選を活用すべきことを説明はするが、国選でお願いしたいという本人の意思が固ければ、私選として受任することは不可能であるから、弁護士会としては、拒絶の通知(刑事訴訟法31条の2第3項)の処理をしていくということになろう。
b 私選希望型
は、私選を希望するタイプであるので、弁護士としては、弁護方針や弁護費用についてよく協議する必要がある。
弁護費用などが問題なければ、受任することになるが、そうでない場合もある。
これは私選の受任一般の問題と同じである。