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3年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書


by lodaichi

弁護士の説明義務

刑事事件についてのものではないが、

田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
の下記記事は参考になる。

債務整理事件を受任した公設事務所の弁護士が辞任に当たって説明義務に違反したとして、債務不履行に基づく損害賠償が認容された事例 鹿児島地裁名瀬支部平成21年10月30日判決
by lodaichi | 2010-01-28 21:08