公務所照会請求
2009年 06月 26日
証拠保全と公務所照会請求
をあげた(→過去記事)
証拠保全については、さらに詳しい記事を書いたが(→過去記事)
公務所照会請求はまだであったので、今回はこの点について書いておこうと思う。
刑事では、「公務所照会請求」という聞きなれない名前だが、民事訴訟の
文書送付嘱託申立て、調査嘱託申立て
にあたると思ってももらえば、少しも難しいものではないことがおわかりいただけるかと思う。
条文
第279条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
具体的な事例
例えば、被告人に精神科の通院歴があり、責任能力が問題になりそうなケース。
こういう場合、カルテ等の取得が必要という場合が多い。
そこで、検察側に証拠開示を求めるのがまず手筋である。
捜査側でちゃんとこの点を捜査していて、証拠開示がなされれば、公務所照会請求などする必要はない。
しかし、捜査が十分でなかったりして、必要なカルテが取れないという事もある。
こういう場合、公務所照会請求を利用して、カルテの取得を裁判所に申請する事となる。