即決裁判手続きで気をつける点
2008年 11月 06日
・一番は、公訴事実の有無のチェックだろう。
これは当たり前のことであるが、即決裁判手続きなら執行猶予は確実ということで、気を抜くことがありうるが、弁護人としてはそのようなことをゆるがせにしてはならない。
・次に、被告人への説明と同意。
検察官も説明をしているはずであるが、どこまで被告人が理解しているのか、捜査官である検察官に迎合していないのか、この辺は確認する必要がある。
・方針を決める。
公訴事実に争いがないかどうか、即決裁判相当であるかどうか、これは弁護人としてきちんと確認すべきだ。
・公訴事実は争わない、罰金の意見も主張しないという方針の場合、即決裁判で何を主要なテーマとするのか考えるべき。
執行猶予がつけられるのは確実なのだから、通常の裁判のように、あらゆる事項について網羅的に長々と弁論要旨を書いても意味は無いだろう。
即決裁判の審理時間は30分程度しかないのだから、どこに時間を使うのか、考えどころである。