被疑者弁護
2008年 06月 24日
当番弁護士で行った弁護士が、被疑者から私選でついてほしいといわれているのに、
「被疑者段階でやることはないから、国選でいいんじゃないですか」(被疑者弁護がない時代のことであるから、この場合、国選とは被告人段階まで弁護人としてつかなくていいということを意味する)
と”親切心で”(!)アドバイスしたというようなことを複数聞いたことがある。
被疑者段階でやることは山ほどあるのだが、どうもそれがわからないらしい。
このブログでも被疑者段階でやるべきことのヒントはあげてあるはずだが、ブログの読者であるはずの弁護士から、
「先生、今回当番でいったケースは自白でした。接見禁止もついているので、とりあえず、接見禁止の解除でもやろうと思っています。」
などと言われると、いったいこのブログをどうやって読んでいるのかと思う。
とりあえず、
勾留に対する準抗告
広島における接見禁止準抗告運動
あたりを参照し、実践していただきたい。