懲戒情報(刑事)
2008年 05月 20日
報道によれば、刑事事件の弁護人は
被告人が起訴事実を否認したのに、検察側が裁判所に取り調べるよう請求した証拠すべてに同意した。
ことが懲戒事由(戒告)となったようです。
大阪弁護士会は、
弁護人のこうした行為について「弁護方針の検討や、被告の意見を確認しないまま初公判に臨んだと言わざるを得ない」と手抜き弁護を指摘。さらに検察側の請求証拠にすべて同意した点を「被告の防御権が損なわれた可能性は否定できず、誠実な弁護活動を行わなかった」と判断
とのことです。