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3年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書


by lodaichi

責任能力について最高裁判決

 責任能力について重要な判例になると思います。
 弁護人としても、この判例の枠組みを利用して主張立証をしていくこととなるでしょう。

最高裁判所第二小法廷平成20年04月25日判決

裁判要旨
1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。
2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例

 
by lodaichi | 2008-04-25 20:28