日弁連の”刑事施設における物品販売に関する意見”
2008年 03月 12日
日弁連のサイトに、
刑事施設における物品販売に関する意見
という全文PDF形式で59ページもの意見書がアップされていた。
これは、
「矯正施設内で収容者が購入する食品および日用品の不当な値段は、民法709条、独禁法25条に該当するもので、調査をお願いしたい」
との被収容者からの申立てを受けてのものである。
被収容者には切実な問題だ。
だが、なかなか弁護人サイドからはこういう発想がわきにくい。
私が注目したのは、物品の販売価格リストである(意見書p18~27)。
こういうものが、こんな値段で売られているというのは、なかなかわからないものである。
弁護人の生活感覚が問われる。
なお、日弁連の意見の趣旨は以下のとおり。
意見書の趣旨
法務大臣及び法務省矯正局長において、各刑事施設の長に対して、
財団法人矯正協会が販売業者としての地位をほぼ独占する運用を直ちに改めるよう指導すべきである。
前項の目的を達成するため、販売業者を指定するにあたっては、新規参入を希望する民間業者に適切に情報を提供するなどして広く業者を募集し、できる限り多くの業者に参入させるよう効果的な運用を行うよう指導すべきである。