人気ブログランキング | 話題のタグを見る

3年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書


by lodaichi

国選弁護人が差し入れの手数料をとれるか?

国選弁護人処分、大阪弁護士会判断を日弁連が覆す

 同記事によると、事実関係は以下のとおり

 戒告の議決書によると、弁護士は覚せい剤取締法違反の罪に問われた男性の控訴審で国選弁護を担当。2003年12月、大阪拘置所での接見時、「スポーツ新聞や食べ物などを差し入れてほしい」と頼まれ、後日30万円を受け取った。20万円を購入資金、10万円を手数料とすることで合意し、弁護士は04年6月までに、追加の5万円を含む25万円分の差し入れを手配した。

 問題は、この手数料10万円が、「国選弁護事件では、被告人らから、名目のいかんを問わず、報酬その他の対価を受領してはならない」としている職務基本規程に反するか否か。

 大阪弁護士会は、弁護士を当初戒告しなかったが、日弁連での異議審で戒告が不相当とされたというもの。

 国選弁護でどこまで被告人の差し入れ要求などを受け入れるかという問題であり、注目に値する。
by lodaichi | 2008-03-03 12:34 | 弁護士懲戒事例(刑事関係)