刑事事件の懲戒情報~自由と正義より
2008年 02月 14日
自由と正義2008年1月号に1件、掲載されていました。
刑事事件の詳細は不明ですが、1回結審、第2回公判期日で判決言い渡し予定であったとのことなので、おそらく自白事件。
弁護人は、被告人に3回接見したというところまでは、まったく問題ないのですが、
1 被告人とその後も接見の約束をしていたのに、すっぽかした
2 被告人から繰り返し接見希望や質問がなされたのに無視した
3 判決言い渡し期日に欠席
4 その欠席に対して被告人に連絡、陳謝せず
5 被告人から情状証人をたてることを依頼されたのに、結局連絡を怠ったので情状立証の機会を失わせた
というような事実が認定されています。
懲戒としては、
業務停止2ヶ月