保釈率15%に上昇
2008年 01月 01日
日弁連から配布されているニュースでも保釈がこれまでよりも出やすくなってきているのではないかという点について言及されていた。
記事では、「裁判員制度に向け、05年にスタートした「公判前整理手続き」のため被告の保釈の必要性が高まっていることなどが背景とみられる。」としているが、これはどうか疑問。
確かに、公判前整理手続きが長引けば、保釈の必要性は認められるだろうが、多くの事件は殺人などの重大事件であり、権利保釈の除外事由に該当するケースだからである。
実際、殺人のケースで公判前整理手続き中に保釈しているというケースは聞いたことがない。
ライブドア事件のような事件では保釈が認められるかもしれませんが(→堀江氏の保釈で示された新しい保釈の運用可能性)
以下、日経ネットより
保釈率、15%台に上昇・公判前手続きが契機
刑事事件で起訴された被告の保釈が認められるケースが増加に転じ始めた。最高裁によると、保釈率は2003年に12%台と過去最低になったが06年は15%台に回復。07年はさらに高まる見通しだ。裁判員制度に向け、05年にスタートした「公判前整理手続き」のため被告の保釈の必要性が高まっていることなどが背景とみられる。
刑事訴訟法は、弁護側から保釈請求があれば、(1)死刑や無期懲役などの可能性がある重い罪で起訴されている(2)証拠隠滅の恐れがある――など例外的なケースを除き、裁判所は保釈を許可しなければならないと規定している。(31日 07:02)