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3年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書


by lodaichi

千葉県迷惑防止条例

(解説)
 「迷惑防止条例」とよばれているが、正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」である。罰則は13条ないし15条に規定されているが、もっとも刑事事件で多用されている条文は、13条であり、それが引用している3条2項であろう。3条2項は「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」と規定されており、いわゆる痴漢行為等を検挙することが可能となっている。 


公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和三十九年四月一日
条例第三十一号


改正 昭和五九年一二月一四日条例第三四号
平成 四年 三月二六日条例第四九号

 
平成 七年一〇月一三日条例第六二号
平成一二年 三月二四日条例第三一号

 
平成一三年一〇月一九日条例第四七号
平成一五年一〇月一七日条例第六三号



公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(県民の義務)
第二条 すべて県民は、不断の努力と相互の協力によつて、前条の目的を達成するように努めなければならない。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第三条 何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、飲食店、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、刃物、鉄棒、木刀その他これらに類する物で人に危害を加える器具として使用できるものを振り回し、突き出す等公衆に不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
4 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集つている公共の場所において、みだりに、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
一部改正〔平成七年条例六二号・一三年四七号・一五年六三号〕
(金品の不当な要求行為(たかり行為)の禁止)
第四条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。
(押売行為等の禁止)
第五条 何人も、人の現在する住居その他の建造物又は船舶を訪れて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 物品の販売、買受け、交換、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)の申出を断わられたのに、しつように物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
二 依頼又は承諾がないのに行なつた物品の配布、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告について、その対価をしつように要求すること。
三 売買等を行なうにあたり、犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、建造物、船舶、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行なうにあたり、不安を覚えさせるような粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工、物品の修理若しくは遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。
(景品買行為の禁止)
第六条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第七号の営業(まあじやん屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年千葉県条例第三十一号)第五条第二項の営業所に係る営業を除く。以下「遊技場」という。)の営業所又はその附近において、遊技客につきまとい、又は進路に立ちふさがつて、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を買い、又は買おうとしてはならない。
一部改正〔昭和五九年条例三四号〕
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公衆の目に触れるような方法で、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引きをすること。
(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第八条 何人も、入場券、観覧券、その他娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第九条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、みだりに、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所を占める便益を対価を得て供与し、又は供与しようとしてはならない。
(海水浴場等における危険行為等の禁止)
第十条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎボートその他の小舟が回遊する水面(以下「海水浴場等」という。)において、みだりに、ヨツト若しくはモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇又はこれらにけん引される物を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手こぎボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、海水浴場等において、遊泳者等の身体、浮輪、手こぎボートその他の小舟又は器物にいたずらをして、不安を覚えさせ、又はその遊泳若しくは遊戯を妨げてはならない。
3 何人も、遊泳等のため多数の人が集つている海浜、河川敷地等で通常一般交通の用に供しない場所において、みだりに、車両を走行させる等により、他人に対して著しく迷惑をかけるような行為をしてはならない。
(つきまとい行為等の禁止)
第十一条 何人も、みだりに、特定の者に対し、追随し、待ち伏せし、又は住居、勤務場所、学校等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体、衣服等を捕らえる等不安又は迷惑を覚えさせるような方法で、執ように、つきまとい、又は面談その他義務のないことを行うよう要求してはならない。
追加〔平成一二年条例三一号〕
(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)
第十二条 何人も、みだりに、電話若しくは文書を利用して、虚偽の事項若しくは卑わいな事項を告げ、若しくは粗野な言語若しくは乱暴な言語を用いて、又は電話を使用して何も告げず、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、呼鈴等を利用して、みだりに訪問者を装つて、呼出しをする等の悪戯で、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
一部改正〔平成一二年条例三一号〕
(罰則)
第十三条 第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 常習として第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一三年条例第四七号〕
第十四条 第三条第三項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第三条第三項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一五年条例六三号〕
第十五条 第三条第一項若しくは第四項、第四条から第十条まで又は第十二条第二項の規定のいずれかに違反した者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第三条第一項若しくは第四項、第四条から第十条まで又は第十二条第二項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成四年条例四九号・一二年三一号・一三年四七号・一五年六三号〕
附 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 千葉県押売等防止条例(昭和三十三年千葉県条例第四十一号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした千葉県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十九年十二月十四日条例第三十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附 則(平成四年三月二十六日条例第四十九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月六日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成七年十月十三日条例第六十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十二年三月二十四日条例第三十一号)
この条例は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則(平成十三年十月十九日条例第四十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十五年十月十七日条例第六十三号)
この条例は、平成十六年一月一日から施行する。
by lodaichi | 2005-08-20 10:49