更生保護に関する有職者会議中間報告
2005年 12月 27日
仮釈放の許可及び取り消しは、地方更生保護委員会で行われる(犯罪者予防更生法12条1項)。
これは、法務省所轄で、全国8箇所の高等裁判所の所在地におかれている。
申請は、刑事施設の長からの申請に基づいて行われ、地方更生保護委員会は申請を受けて審理をするのが通常である。
これらはいずれも行政作用であり、受刑者には仮釈放請求権が存在しないので、そのこともあってか弁護士の関与がほとんどないのが実状ではないか。
少なくとも、私の身近で仮釈放の許可または取り消しに関与したという弁護士の話を聞いたことがない。
更生保護については弁護士は手薄なところである。
刑事政策が司法試験科目から外れて久しいが、私が非常勤講師を務めているロースクールでも刑事政策はないとのことである。
刑事弁護に興味を持つものが少ないのに、さらに公判手続きとは別の分野にまで勉強をするものはさらに少ない。