在宅事件における略式罰金の手続
2009年 08月 11日
略式罰金の手続(在庁略式)という記事を書いた。
これは、勾留されている事件で、略式手続が利用される場合である。
これとは別に、在宅事件で略式罰金が行われる場合があるが、手続が少し違うので、注意が必要である。
在宅事件で略式罰金といっても、
1 初犯の酒気帯び運転罪で罰金というようなケースと
2 自動車運転過失傷害
のようなケースでは処理の方式が異なる。
1の酒気帯び運転のようなケースでは、
三者即日処理方式
で進められる。
三者即日処理方式とは,道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(以下「交通違反」)により,警察官から交通切符の交付を受けて出頭日時・場所を告知された人について,
警察の取調べ
検察庁の取調べ
裁判
罰金の納付
を1日で行う処理方式である(検察庁のHP)。
これに対して、2の自動車運転過失傷害のようなケースは、1日では行われず、
ア 検察官は所定の捜査が終わった時点で被疑者の同意をとって略式起訴
イ 裁判所もそれを審理してから略式命令を出す(起訴当日にはでない)
ウ 略式命令は被疑者(この時点では被告人だが)に送達される
(ここで初めて被疑者は裁判所で略式命令の手続が進んでいたことを知る)
という流れになる。
このように略式罰金といっても、いろいろな処理方式があるので、この違いをしって依頼者に適切にアドバイスすをすることが必要である。