被疑者国選の対象事件の確認
2009年 07月 29日
ときどき被疑者国選の対象事件とは何か?という問いを修習生や弁護士に対して発するのだが、一部あいまいな人がいるようなので、しっかり頭にたたきこんでほしい
被疑者国選の対象事件=必要的弁護事件
である。
必要的弁護事件のことが、これまたあいまいな人がいるが
長期3年を超える法定刑のもの
である(刑訴法289条1項)。
つまり、懲役3年以下の法定刑には、被疑者国選の対象外である(基本であるが「超える」の意味を再確認してほしい)。
この知識がなぜ必要かというと、当番弁護士にいったときに、被疑者に今後の手続を説明できないからだ。
被疑者国選の対象事件であれば、「資力がなければ請求によって国選がつきますよ」という説明をすることになるが、そうでなければ、「被疑者段階で国選はありませんので、刑事被疑者援助制度の利用などをお勧めします」などという説明になる。
この辺を確認もせず、当番弁護士にいくということは、しっかりした説明ができないことになるので、再確認すること。