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3年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書


by lodaichi

被疑者国選の対象事件の確認

 被疑者国選の対象事件が今年5月21日から拡大されたことは周知のとおりである。

 ときどき被疑者国選の対象事件とは何か?という問いを修習生や弁護士に対して発するのだが、一部あいまいな人がいるようなので、しっかり頭にたたきこんでほしい

 被疑者国選の対象事件=必要的弁護事件

である。

 必要的弁護事件のことが、これまたあいまいな人がいるが
   長期3年を超える法定刑のもの
である(刑訴法289条1項)。

 つまり、懲役3年以下の法定刑には、被疑者国選の対象外である(基本であるが「超える」の意味を再確認してほしい)。
 
 この知識がなぜ必要かというと、当番弁護士にいったときに、被疑者に今後の手続を説明できないからだ。

 被疑者国選の対象事件であれば、「資力がなければ請求によって国選がつきますよ」という説明をすることになるが、そうでなければ、「被疑者段階で国選はありませんので、刑事被疑者援助制度の利用などをお勧めします」などという説明になる。

 この辺を確認もせず、当番弁護士にいくということは、しっかりした説明ができないことになるので、再確認すること。
by lodaichi | 2009-07-29 06:09